温泉の定義
温泉法は昭和23年に「温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として制定されました。
内容は第1章の第1条から第六章の第39条まで、温泉の定義から保護、罰則に至るまで定められています。以下に主な項目について見て行きたいと思います。
<<温泉の定義>>
温泉法で定められている「温泉」とは、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう」と定められています。水蒸気やガスまで温泉と定義されることには少し驚きますが、ここのサイトで言う温泉は地中からゆう出する温水、鉱水と考えたいと思います。
●温度・・・温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上であること
●含まれる物質についての別表は当サイトには掲載いたしませんので、詳しくは以下のURLをご参照ください。
<<温泉法>>→→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html
第2章では温泉の保護を目的とした、土地の掘削の許可や許可の有効期間、増掘又は動力の装置の許可について、第3章では温泉を公共利用する際の許可について書かれ、また温泉分析書と呼ばれる、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示についての規定も定められています。
第4章では諮問及び聴聞について、第5章では雑則、第六章では温泉法の違反者に対する罰則が規定されています。
温泉を利用するときにはこの温泉法を守らなければならないので、例えば自分の所有する土地であっても、掘削の許可や動力の装置の許可を都道府県知事に得なければなりませんし、不特定多数の人に利用してもらうためにも許可が必要となります。